大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

前橋家庭裁判所 昭和40年(少)11257号 決定 1965年10月04日

少年 H・I(昭二一・一二・一四生)

主文

本件について、少年を保護処分に付さない。(非行事実不存在)。

一、送致事実

少年は、昭和四〇年一月○日午後五時五〇分頃、利根郡○○○町○○××××番地先道路上において、公安委員会の運転免許を受けないで、第二種原動機付自転車(○○○町第○○○号)を運転した。

二、調査、審判の結果

(イ)  本件につき、沼田支部において出張調査審判を開始したところ、少年の実弟R(当時一六年、高校生)が、出頭し、本件は同人がなしたものであるが、処罰をおそれたあまり兄である少年の名前を詐称したと述べた。

(ロ)  そこで、同人について、当時の行動について尋問したところ詳細に当時の事実を述べ、これが事件記録の各記載と一致し、かつ前記車輌が同人の友人である○喜○郎の所有に属することが明らかとなつた。

(ハ)  更に、本件記録中、供述調書末尾にある少年名下に押捺してある指印につき、群馬県警察本部鑑識課に照会したところ、同課指紋係主任萩原久の報告により、右指印と右Rの右示指の指紋とが完全に一致することが明らかとなつた。

三、結論

以上によれば、本件送致非行は少年のなしたものでなく、同人の弟Rのなしたものと認められるので、本件については少年法第二三条第二項により、保護処分に付すことのできない場合(非行事実不存在)であるから、主文のとおり決定する。

(裁判官 大塚喜一)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例